今回は友達によく聞かれる
について解説したいと思います。
【パパの育休と育児休業給付金について】
を知れば育休に対するお金の不安が減るので
ぜひ最後まで見ていってください。
詳しく説明するね!
この記事を読むと…
・育児休業の取得条件
・育児休業給付金の取得条件
・育児休業給付金の取得タイミング
・育児休業給付金の算出方法
・育児休業給付金での生活方法
が分かります。
育児休業の取得条件
育児休業は雇用保険に加入している
1歳未満の子供を養育する従業員は男女問わず
希望する期間休業することが出来ます。
※ただし、取得できる方の要件が決まっているため
以下で取得できるか確認してみてください。
・育休を取得できる人
育休を取得するためには以下の要件を満たす必要があります。
①同一事業主に1年以上雇用されていること
②子供の1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれること
(2歳の誕生日の前々日までに労働契約が満了し、更新されないことが明らかである方を除く)
・育休を取得できない人
以下の要件に該当する場合は育休の取得はできません。
①雇用された期間が1年未満
②1年以内に雇用が終了する
③週の労働日数が2日以下
④日雇い労働者
育児休業給付金の取得条件
育児休業給付金の取得条件は様々あります。
その条件を満たさないと給付金を受け取れないので以下の項目を確認してみてください。
※以下の条件を満たしていればパートや契約社員で働いている有期雇用者でも育児休業給付金は受け取れます。
1歳未満の子供がいる
育児休業給付金が受給出来るのは、子供が1歳未満の間だけです。
※保育所に預けられないなどの理由があれば、最長2歳まで延長も可能です。
※半年毎に更新となります。
雇用保険に加入している
雇用保険に加入していないと育児休業給付金は受け取れません。
育児休業前の2年間で、11日以上働いた月が12ヶ月以上ある
正社員として2年以上働いている方ならこの条件は満たしていることでしょう。
気を付けなければいけないのは入社1年前後の正社員や有期雇用労働者です。
※自分の勤務日数を把握しておきましょう。
育児休業期間中の各1ヶ月ごとに、休業開始前の1ヶ月の賃金の8割以上が支払われていないこと
※毎月30万円もらっていた人が育児休業中に毎月24万円以上の賃金を継続してもらっていると育児休業給付金を受けられません。
育児休業期間中に就業している日数が各1ヶ月に10日以下であること
育児休業中に1ヶ月11日以上働いていると、育児休業給付金は受けられません。
育児休業給付金の取得タイミング
育児休業給付金は、育児休業に入って
2ヶ月経過したタイミングで
会社がハローワークに申請することになります。
ハローワークがその申請を受けた後に
振り込みの手続きが行われるため
育児休業に入って2ヶ月半〜3ヶ月後に
指定の口座に振り込まれることになるます。
※育児休業が2ヶ月未満の場合は
育児休業が終了したタイミングでの申請となります。
育児休業給付金の算出方法
育児休業給付金の算出方法は以下の通りになります。
・育児休業開始から180日まで(6ヶ月まで)
[休業開始時賃金日額×支給日数(通常は30日)]×67%
・育児休業開始から181日目以降(7ヶ月以降)
[休業開始時賃金日額×支給日数(通常は30日)]×50%
休業開始時賃金日額とは…
育児休業を開始する前6ヵ月間の賃金を180で割った金額です。
※手取り金額ではなく、諸々の手当ても含めた総支給額です。
育児休業給付金の上限と下限
賃金に応じて支給額が決まりますが
育児休業給付金には上限額と下限額があります。
令和3年8月1日より
育休に入る前の報酬が450,600円を超えていた場合、
受け取れる育児休業給付金の上限は、
(支給率67%)で301,902円
(支給率50%)で225,300円
になります。
また、下限は報酬が77,310円以下に対して、
(支給率67%)支給額51,797円
(支給率50%)支給額38,655円
になります。
※毎年8月1日に、雇用保険における「育児休業給付金」等の
支給限度額が見直される場合があります。
育児休業給付金での生活方法
最後に我が家の育児休業給付金での生活について
参考までにお伝えします。
我が家では育休に入る前に2つのことに注意していました。
①生活費の3ヶ月分以上の貯蓄をしておく
②お給料の8割で生活できるようにしておく
生活費の3ヶ月分以上の貯蓄をしておく
育児休業給付金は先述した通り、
育休に入ってから2ヶ月半〜3ヶ月後に振り込まれることになります。
そのためその期間は完全に無給になってしまいます。
※会社から給料が出るケースもあり
なので育休に入る前に最低3ヶ月分の貯蓄が必要になりました。
初めの3ヶ月間をその貯蓄で生活して、
育児休業給付金が入ってからはその手当で生活をしています。
お給料の8割で生活できるようにしておく
育児休業給付金は初めの180日間は67%が支給されますが、
先述した通り、総支給額の67%になります。
しかも、育休中は所得ではなく給付金なので
所得税を支払う必要はなく
社会保険料も免除となるため
手取りベースでは8割以上の給付金がもらえる計算になります。
そのため育休前にお給料の8割以下で生活できるようにしておくことで
育休中の生活は育休前と変化なく過ごすことができます。
最後に
今回は育児休業給付金について説明させてもらいました。
育児休業給付金についてよく理解し、
生活費の3ヶ月分以上の貯蓄をする
お給料の8割で生活できるようにする
の2点をクリアし、お金に困らない最高の育休を過ごしてください。