第2子誕生後1年間の育休を取得して
毎日有意義な時間を過ごしています
今回は友達や同僚によく聞かれる
男の育休ってどんな仕組みなの?
について説明したいと思います。
・男性も育休を取れるのか?
・男性の育休の仕組みは?
・男性育休のよくある誤解3選
以上が分かります。
育休についてしっかり理解して、
1人でも多くのパパに育休を取得してほしいので、
最後まで読んでもらえると幸いです。
男性も育休を取れるのか?
結論から先にお話ししますと
ある一定の条件を満たしている方なら
全員取得することが可能です。
詳しく説明するね!
育休の取得条件
育児介護休業法という法律で
1歳に満たない子どもを養育している男女労働者は、
会社の大小に関わらず、会社に申し出ることにより、
子供が1歳になるまでの間で希望する期間、
育休を取得可能である
ことが定められています。
※但し、有期雇用契約の方は、次の1、2の条件を満たす必要があります。
①同一事業者に引続き1年以上雇われている
②子どもが 1歳6ヶ月に達する日までに退職することが明らかでない場合
・雇用された期間が 1年未満
・1年以内に雇用関係が終了する
・週の所定労働日数が2日以下
また、日々雇用される方も育児休業を取得できません。
男性の育休の仕組みは?
女性の場合は出産に伴い、
産前休業、産後休業を経て育児休業に入りますが、
男性の場合は異なります。
下図のように男性の場合は妻が出産した日、
子供が誕生した日から育児休業が取れることになります。
![](https://laki-blog.com/wp-content/uploads/2021/12/bbec14c554616900564fd6f33a091bdd.png)
パパ休暇
また男性の育休には【パパ休暇】と呼ばれるものがあり
下図のように、男性が子どもが生まれてから
8週間以内に育児休業を取得し復帰した場合、
特別な事情がなくても 1歳までの間に
2回目の育休の取得が可能になります。
![](https://laki-blog.com/wp-content/uploads/2021/12/769e6675a23efa032f23ae72e3edb5fd.png)
※この制度は2022年(令和4年)9月30日まで
2022年(令和4年)10月1日より育休の分割取得と
新たに創設される【産後パパ育休】に変わります。
パパママ育休プラス
更に夫婦で育休を取得する家庭には、
【パパママ育休プラス】と言う制度もあり、
一定の条件を満たせば、
通常の育児休業期間の子どもが 1歳の誕生日を迎える前日までに対し、
パパママ育休プラスを使うことで、
子どもが 1歳2か月になるまでに延長して取得が出来る制度となっています。
※ 1人が育休を取得出来る期間はMAX1年間ずつとなります。
パパママ育休プラスが使えるパターンと使えないパターンをいくつか紹介します。
〈パターン1〉
妻が子どもが1歳を迎える前日まで育休を取り、夫が1歳の誕生日から 1歳2ヶ月まで育休を取る。
![](https://laki-blog.com/wp-content/uploads/2021/12/36780c374869c14dc78cc5ad1bdfc490.png)
〈パターン2〉
妻が子どもが1歳を迎える前日まで育休を取り、途中から夫婦同時に取り、1歳の誕生日からは夫1人が育休を取る。
![](https://laki-blog.com/wp-content/uploads/2021/12/364b917f5abb787981861fff8342d32a.png)
〈パターン3〉
妻が子どもが1歳になる前に職場復帰し、一時的に祖父母等に子どもを預け、1歳の誕生日からは夫が育休を取る。
![](https://laki-blog.com/wp-content/uploads/2021/12/d08eb2c70068a6789790a4dcf7f7bf9b.png)
次にパパママ育休プラスが使えないパターンを紹介します。
〈パターン1〉
夫が 1歳の誕生日の翌日以降に育休を取ろうとするパターン
![](https://laki-blog.com/wp-content/uploads/2021/12/9c55a50efe4b6e1a5cfc17730e23c3f4.png)
〈パターン2〉
妻の育休開始日が夫より先の場合はパパママ育休プラスの対象にならず、
育休が取得できるのは、子どもが1歳を迎える前日までとなります。
![](https://laki-blog.com/wp-content/uploads/2021/12/e4e817ba1b02d4f622541fcb40080e33.png)
男性育休のよくある誤解3選
最後に男性の育休についてよくある誤解3選を紹介します。
誤解① 収入がなくなったら生活が出来ない
雇用保険から育児休業給付金が給付されるため収入はゼロにはならない
誤解② 妻が専業主婦だと夫は育休が取れない
妻が専業主婦でも働いていても、夫の育休は取れます。
誤解③ 大企業にしか男性育休の制度はない
育休は先述した通り、一定の条件さえ満たしていれば
会社の大小、就業規則の有無に関係なく
申請すれば、全ての社員が取得することが出来ます。
※労使協定にて「入社1年未満」の社員を育休の対象外にしている場合有り
※有機契約の方は育児介護休業法にて
「同一事業者に一年以上雇われている」
「子どもが1歳半になるまでに退職することが明らかでない場合」
と定められている。
正規、非正規に関わらず、
入社一年以上在籍していないと
育休の取得は困難なケースが多いです。
まとめ
今回は「男性も育休って取れるのか?」
「男性の育休の仕組みは?」について紹介させてもらいました。
結論は
・一定の条件を満たせば男性も女性同様に育休を取れる
・男性の育休は女性より優遇されている
・夫婦で取れば更に優遇制度も使用できる
制度をよく理解し、育休を取ることを断念するパパが
1人でも少なくなることを願っています。