今回は、
など育休中の社会保険料免除にについて解説していきます。
結論から言うと、
・育児休業期間中は社会保険料が免除されます
・免除はされても保険料を納めた期間として扱われます
・前の月の月末に取ればお得になります
〈例〉2/1から育休よりは1/31から育休の方がお得になります
制度をしっかり理解することで、育休に対するハードル(お金に関する)が少し下がると思います。
この記事を見て1人でも多くのパパが「それなら育休取ってみたいな!」と、感じてくれたら幸いです。
育児休業中の社会保険料免除について
育児休業中の社会保険料の免除とは、被保険者が申し出を行い、
事業主が「育児休業等取得者申出書」を日本年金機構へ提出することによって、
育児休業の期間は、健康保険・厚生年金保険の保険料が、
被保険者本人・事業主負担分ともに免除される制度です。
会社に金銭的な申し訳なさを感じる必要はないよ!
免除条件
被保険者が育児休業を取得していること。
※産前産後休業についても、同様に社会保険料免除制度が設けられています。
免除期間
免除される期間は、
育児休業を開始月から終了日の翌日の属する月の前月までの期間で、
子どもが3歳に達するまでです。
免除額
育児休業取得中の対象期間の社会保険料の全額
免除期間は保険料を納めた期間として扱われる
社会保険料が免除されている期間は、
将来、被保険者の年金を計算する際には、保険料を納めた期間として扱われます。
また、社会保険料の免除を受けていても、健康保険の給付は通常通り受けられます。
高額療養費や出産手当金などが該当するよ!
どのくらいの額が免除となるのか?
被保険者の収入、年齢、住んでいる都道府県によって違いますので、
下の表を参考にしてみてください。
東京都、39歳以下の場合ですと…
標準報酬月額が200,000円 | 健康保険、厚生年金合計28,140円免除 |
---|---|
標準報酬月額が300,000円 | 健康保険、厚生年金合計42,210円免除 |
標準報酬月額が410,000円 | 健康保険、厚生年金合計57,687円免除 |
標準報酬月額が500,000円 | 健康保険、厚生年金合計70,350円免除 |
と、なります。
各都道府県の保険料についてはこちらを参考にしてみてください
出典:協会けんぽ 令和3年度保険料額表
前の月の月末に取ればお得になる
先述した通り、社会保険料が免除される期間は、
育児休業を開始月から終了日の翌日の属する月の前月までの期間
と、なっています。
2月1日から3月31日まで育児休業を取得した場合は…
このように2ヶ月分が免除になりますが、
1日早い1月31日から3月31日まで育児休業を取得した場合は…
このように3ヶ月分が免除となります。
まとめ
育児休業中の社会保険料の免除について、解説させてもらいました。
・育児休業期間中は社会保険料が免除されます
・免除はされても保険料を納めた期間として扱われます
・前の月の月末に取ればお得になります
〈例〉2/1から育休よりは1/31から育休の方がお得になります
です。
育児休業中は、社会保険料が免除されても、
被保険者資格の変更もなく、将来の年金の減額もない、
とても素晴らしい制度です。
活用しない手はない!
迷ってるパパさん、是非育休を取りましょう!