第2子誕生に合わせて1年間の育休を取得し
毎日充実した生活を送っています!
今回は出産前後の様々な給付金や金銭的な免除について解説します。
・出産前後の様々な給付金について
・各給付金の取得条件
・各給付金の支給金額
・社会保険料の免除について
などが分かります。
出産、育児にはたくさんのお金がかかります。
お金の心配を少しでも減らすことは、
出産、育児を迎えるパパママにとってとても大切だと思います。
制度をよく理解して安心して暮らせる基盤を作りましょう。
ザックリ知りたい方は
まとめに飛んでね!
出産前後の各給付金について
出産前後には、様々な給付金や金銭的な免除があり、
出産や、育児をサポートしてくれています。
初めに出産前後にもらえる様々な給付金の名称を紹介します。
・出産手当金
・出産育児一時金
・育児休業給付金
・社会保険料の免除
出産手当金
出産に伴い、多くのママが産前、産後休業を取得すると思います。
その期間は給与がなくなり家計にはダメージになってしまいます。
その期間の保障としてあるのが出産手当金になります。
以下、協会けんぽより引用した内容です。
”被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。出産日は出産の日以前の期間に含まれます。また、出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。”
これは、被保険者や家族の生活を保障し、安心して出産前後の休養ができるようにするために設けられている制度です。
必ず98日分はもらえるよ!
出産予定日より 1日遅れで生まれたため
42日+1日+56日=99日分支給されたよ!
出産手当金の取得条件
出産手当金を受給するための条件を紹介します。
条件:会社の健康保険組合に加入している
会社の健康保険組合に加入していないと出産手当金は受給できません。
従って、配偶者の健康保険の扶養に入っている専業主婦(主夫)の方や、自営業の方などは受給することが出来ません。
条件:会社から給与の支払いを受けていないこと
出産のために会社を休業し、その間に給与の支払いを受けていないことが条件となります。
または、もらっていたとしても、出産手当金より少ない金額でなければなりません。
出産手当金の支給金額
1日あたりの金額は次の計算式で計算することが出来ます。
(支給開始日以前の継続した12ヶ月の各月の標準報酬月額を平均した額)÷30日×2/3
標準報酬月額についてはこちらを参考にしてみてください。
参考:協会けんぽ 保険料額表より
簡単に説明すると…
①ママが出産前に継続して働いていた12ヶ月間の標準報酬月額を全部足して
②12ヶ月で割って
③それを30日で割って
④2/3で掛けると1日あたりの金額が出ます。
⑤1日あたりの金額に自分が支給される日数(42日+α日+56日)を掛ける
この計算でおおよそ実際にもらえる金額となります。
普段もらうお給料の総支給額の3倍〜3、3倍くらい
と覚えておくと分かりやすいでしょう!!
また、支給開始日以前の就業期間が12ヶ月未満の場合は
次のいずれか低い金額を使用して計算します。
①支給開始月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額
②加入健康保険組合の前年度9月30日における全被保険者の標準報酬月額平均額
出産育児一時金
出産費用は予想以上に高額になります。
その出産のための給付金が出産育児一時金になります。
一児につき42万円支給されるので、かなり金銭的に助かります。
以下、協会けんぽより引用した内容です。
”出産育児一時金は、被保険者及びその被扶養者が出産された時に協会けんぽヘ申請されると1児につき42万円が支給されます。(産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合は40.8万円(令和3年12月31日以前の出産は40.4万円)となります。)※多胎児を出産したときは、胎児数分だけ支給されます。 ”
引用:協会けんぽ
※”産科医療補償制度とは、産科医不足の改善や産科医療提供体制の確保を背景に、より安心して産科医療を受けられる環境整備の一環として、平成21年1月に創設されました。”
引用:厚生労働省 医療安全対策
出産育児一時金の取得条件
出産育児一時金の取得条件を紹介します。
条件:妊娠4ヶ月(85日)以上で出産したこと
被保険者または家族(被扶養者)が、妊娠4か月(85日)以上で出産をしたこと。
出産とは、妊娠4ヶ月(85日)以上の正常な出産、生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶(経済上の理由による人工妊娠中絶含む)も出産育児一時金の対象になります。
被保険者が、被保険者の資格を失ってから6ヶ月以内に出産された場合にも、被保険者期間が継続して1年以上ある場合には、出産育児一時金が支給されます。
被保険者または被扶養者なら
全員受け取れるね!
出産育児一時金の支給方法(直接支払制度・受取代理制度)
直接支払制度とは出産時に高額の費用がかからないように、
出産育児一時金を協会けんぽから医療機関等に直接支払う仕組みです。
なお、直接、医療機関等に出産育児一時金が支払われることを希望しない方は、
出産後に被保険者の方から協会けんぽ支部に申請いただいた上で、
出産育児一時金を支給する方法をご利用いただくことも可能です。
ただ、その場合は一時的に高額な費用を支払う必要があるので注意が必要です。
直接支払制度がオススメだよ!
※また一部の医療機関等では受取代理制度を利用していることがあります。
受取代理制度とは医療機関等が事務的負担や資金繰りへの影響を考えて、
被保険者に代わって出産育児一時金を受け取る制度のことです。
※受取代理制度を利用できる医療機関等は、
厚生労働省へ届出を行った一部の医療機関等に限られます。
当該制度の利用の可否については、出産を予定されている医療機関等へお尋ねください。
こちらも参考にしてね!
協会けんぽ:出産に関する給付
出産育児一時金の支給金額
一児あたり一律で42万円を受け取ることができます。
ただし、産科医療費補償制度に未加入の医療機関で出産した場合は40万4,000円になります。
この金額は一児あたりなので、双子であれば2倍になります。
平日の昼間に普通分娩で出産して
産後4日間入院で
出産育児一時金を差し引いて
約15万円を産院に支払いしたよ!
育児休業給付金
1歳に満たない子どもを養育する男女労働者は、一定の条件を満たせば、
会社に申し出することにより、
子どもが1歳になるまで育児休業を申請することができます。
(保育所に入れない等の理由がある場合2年まで延長可能)
その休業期間中にもらえる給付金が育児休業給付金になります。
育児休業給付金が収入の柱となっています!
育児休業給付金の取得条件
育児休業給付金を受給するためには様々な要件を満たす必要があります。
以下の条件を確認してみてください。
条件:雇用保険に加入している
雇用保険に加入していないと育児休業給付金は受け取れません。専業主婦(主夫)の方や自営業の方はもらえないということになります。
条件:育児休業開始前の2年間で、11日以上働いた月が12ヶ月以上ある
育児休業開始前2年間に月に11日以上働いた日が12ヵ月以上ある必要があります。
※ただし、第1子と第2子の年が近い場合はその期間に育児休業を取得していたり、
その期間に病気で働くことができなかった場合など、
規定の日数に届かないことがあります。
そのような場合は、例外的に育児休業給付金の支給が認められるケースもあるので、
詳しくは会社や給付金の窓口であるハローワークに問い合わせてみてください。
条件:育児休業開始前の1ヶ月の賃金の8割以上が支払われていないこと
〈例〉毎月30万円もらっていた人が育児休業中に毎月24万円以上の賃金をもらっていると育児休業給付金を受け取れません。
条件:育児休業期間中に就業している日数が各1ヶ月に10日以下であること
育児休業中に1ヶ月11日以上働いていると、育児休業給付金は受け取れません。
育休中でも仕事をする可能性がある場合は、
事前に会社と相談しておいてください。
条件:有期雇用労働者は雇用期間も注意が必要
有期雇用労働者は、育児休業開始時において、
同一の事業主の下で1年以上雇用が継続しており、
かつ、子どもが1歳6か月までの間に労働契約が更新されないことが明らかでないことが必要です。
育休中に働く可能性がある方は
注意してね!
育児休業給付金の支給金額
育児休業給付金の算出方法は以下の通りになります。
・育児休業開始から180日まで(6ヶ月まで)
[休業開始時賃金日額×支給日数(通常は30日)]×67%
・育児休業開始から181日目以降(7ヶ月以降)
[休業開始時賃金日額×支給日数(通常は30日)]×50%
休業開始時賃金日額とは…
育児休業を開始する前6ヵ月の賃金を180で割った金額です。
※手取り金額ではなく、諸々の手当ても含めた総支給額です。
働いた月で計算されるよ!
育児休業給付金の上限額と下限額
賃金に応じて支給額が決まりますが、
育児休業給付金には上限額と下限額が定められています。
令和3年8月1日より
育休に入る前の報酬が450,600円を超えていた場合、
受け取れる育児休業給付金の上限は、
(支給率67%)で301,902円
(支給率50%)で225,300円
になります。
また、下限は報酬が77,310円以下に対して、
(支給率67%)支給額51,797円
(支給率50%)支給額38,655円
になります。
※毎年8月1日に、雇用保険における「育児休業給付金」等の
支給限度額が見直される場合があります。
男性で育休を検討中の方や男性の育児休業給付金について知りたい方はこちらも参考にしてみてください。
社会保険料免除制度
産前産後休業中、育児休業期間中は社会保険料が免除になります。
給付金は非課税のため、所得税もかかりません。
住民税は前年度分の支払いのため育休中も支払う必要があります。
手取り額を基準にすると初めの6ヶ月間は80%近く支給されるので、
安心して出産、育児を迎えられると思います。
※なお、この免除期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。
将来の年金も安心だね!
まとめ
今回は出産前後の様々な給付金と社会保険料免除について解説させてもらいました。
最後にいくら貰えるのかザックリ知りたい方に向けて
ザックリ計算式を載せておきます。
出産手当金
普段もらうお給料の総支給額の3倍〜3、3倍くらい
出産育児一時金
一児につき42万円
育児休業給付金
普段もらうお給料の手取り額の80%
詳しく知りたい方は記事をじっくり読んでください。
これらの制度のおかげで出産や育児中の金銭的な負担を減らせるので
しっかり理解して活用しましょう。