今回は出産前後に妻が取得することになる【産前、産後休業】と
妻も夫も取得可能な【育児休業】の違いについて解説していきたいと思います。
是非最後まで見ていってください。
・産前、産後休業と育児休業の違い
・産後休業の重要性
以上が分かります。
産前、産後休業と育児休業の違い
出産前後の休業制度は、
産前休業、産後休業、育児休業の3種類があります。
それぞれ目的が違うため1つずつ解説していきます。
産前休業
労働基準法第65条にて、
”使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。”
と、明記されています。
つまり出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)になれば、産前休業が使えると言うことになります。
しかし、産前休業に関しては休業を請求した場合なので、
本人が請求しなければその期間も働くことが出来ます。
※ちなみに出産当日は産前休業に含まれます。
働いていた人もいるよ!
でも絶対に無理はしないでね!
産後休業
労働基準法第65条にて、
”使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。”
と、明記されています。
こちらは産前休業とは異なり、産後8週間を経過していない
女性を就業させてはならないなので
女性が許可しても働くことはできません。
※ただし、産後6週間以降で女性が請求した場合は、
医師が問題ないと認めた業務に関しては働くことが出来ます。
無理しちゃダメ!
育児休業
育児介護休業法にて、
”1歳に満たない子どもを養育する男女労働者は、会社に申し出ることにより、子どもが1歳になるまでの間で希望する期間、育児のために休業することができます。労働者と法律上の親子関 係がある「子」であれば、実子、養子を問いません。もちろん父親、母親のいずれでも育児休業をす ることができます。配偶者が専業主婦(夫)や育児休業中である場合であっても、労使協定の有無に かかわらず育児休業をすることができます。” 育児介護休業法より引用一部抜粋
と、明記されています。
育児休業取得条件や男性の育児休業については、
詳しくまとめたこの記事も参考にしてみてください。
産前、産後休業と育児休業の違いまとめ
これら3種類の休業を図で表すとこんな感じになります。
法律上絶対に就業できないのは
【産後休業】の8週間のうちの初めの6週間のみということになります。
出産を間近に見て感じた大変さ
私自身2度、妻の出産に立ち会いました。
出産は、我々男性では想像出来ない「痛み」であることしか理解することが出来ません。
しかし、その時の妻の状況や、出産後の生活の中で感じたことは、
産後休業の8週間では、体調がギリギリ戻っているかどうかということです。
先ほど、
産後6週間以降で女性が請求した場合は、
医師が問題ないと認めた業務に関しては働くことが出来ます。
と、お伝えしましたが、個人的にはもっと休んで欲しいなと思います。
しっかり申請して休業しよう
女性は会社に申請をすれば、
【産前休業】を出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)
【産後休業】を出産翌日から数えて8週間
【育児休業】を子どもが 1歳になる前の日まで
男性は会社に申請すれば、
【育児休業】を子どもが1歳になる前の日まで
取得可能となりますので、しっかり会社に申請を出し、
出産、育児に備えてください。