今回は「【しっかり休んで!】医師の診断書があれば悪阻や切迫は傷病手当金の対象です」について解説していきます。
お給料のために無理して働いてる
とか
これくらい大丈夫でしょう
って思っている方いませんか?
大事な大事なお腹の子に何かあってからでは遅いです。
制度を理解して無理をせず、しっかり休んでください!
・傷病手当金ってそもそも何?
・傷病手当金の対象は?
・傷病手当金の取得条件は?
・傷病手当金の支給期間は?
・支給される傷病手当金の金額は?
・傷病手当金の取得方法は?
以上が分かります。
傷病手当金ってそもそも何?
傷病手当金は、病気やケガで休業中の被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度です。
被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
傷病手当金の対象は?
業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること。
また、自宅療養の期間についても支給対象となります。
※ただし、自分で判断して自宅療養してる場合は対象外だよ!
必ず病院に行こうね!
ただし、業務上・通勤災害によるものは「労災保険の対象」のため支給対象外、
病気と見なされないもの(美容整形など)も支給対象外となります。
傷病手当金の取得条件は?
傷病手当金の取得条件は5点あります。
・会社の健康保険に加入していること
・業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
・仕事に就くことができないこと
・連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
・休業した期間について会社から給与の支払いがないこと
会社の健康保険に加入していること
傷病手当金を受けられるのは、健康保険に加入する必要があります。
・契約社員
・アルバイト
・パート
で、あっても労働時間などの条件を満たして、健康保険に加入できれば傷病手当金の対象となります。
業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
これは先述した通り、業務上・通勤災害によるものは「労災保険の対象」のため
業務外であることが条件となります。
仕事に就くことができないこと
「仕事に就くことができない」の判定は療養担当者(医師等)の意見をもとのに、
被保険者の仕事の内容を考慮して判断されます。
連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
休んだ日から連続して3日間(待機期間)休んだの後、
4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。
※待期期間には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれます。
有給休暇を使用しても3日間にカウントされます。
休業した期間について給与の支払いがないこと
傷病手当金は、業務外の事由による病気やケガで休業している期間について、生活保障を行う制度のため、給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。
ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金より少ない額の場合は、その差額が支給されます。
任意継続被保険者である期間中に発生した病気やケガについては、傷病手当金の対象にはなりません。
退職した後も、選択によって、引き続き最大2年間、退職前のに加入していた健康保険の被保険者になることができる制度だよ!
退職した後の病気やケガだと支給されないってことだよ!
傷病手当金の支給期間は?
傷病手当金が支給される期間は病気やケガで休んだ期間のうち、連続して3日間(待機期間)休んだ後、4日目から支給され、
支給開始した日から通算して1年6ヶ月まで支給されます。
※ただし、支給を開始した日が令和2年7月1日以前の場合は、支給を開始した日から最長1年6ヶ月となります。
支給される傷病手当金の金額は?
1日あたりの金額は次の計算式で計算することが出来ます。
(支給開始日以前の継続した12ヶ月の各月の標準報酬月額を平均した額)÷30日×2/3
標準報酬月額についてはこちらを参考にしてみてください。
出典:協会けんぽ 保険料額表より
また、支給開始日以前の就業期間が12ヶ月未満の場合は
次のいずれか低い金額を使用して計算します。
①支給開始月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額
②加入健康保険組合の前年度9月30日における全被保険者の標準報酬月額平均
傷病手当の取得方法は?
健康保険傷病手当金支給申請書を記入して提出します。
申請書は会社の総務部などの担当部署に用意があると思いますが、
用意がない場合はこちらからダウンロードして使用してください。
協会けんぽ:健康保険傷病手当金支給申請書
1.業務外で病気やケガをしてしまう
2.会社に報告する
3.健康保険傷病手当金支給申請書をもらう(ない場合はダウンロードする)
4.被保険者が健康保険傷病手当金支給申請書の被保険者記入用紙を記入する
5.病院などに提出し、療養担当者(医師等)が、療養担当者記入用紙を記入する
6.被保険者記入用紙と療養担当者記入用紙を合わせて会社に提出する
7.事業主が事業主用記入用紙を記入する
8.添付書類の準備
9.協会けんぽ、健康組合へ支給の申請をする
10.支給申請の後、審査が行われ、支給が決定した場合は支給決定通知書が送付され、支給が開始します。
まとめ
医師の診断書があれば悪阻や切迫も傷病手当金の対象になります。
1日あたりの支給金額は、
支給開始日以前の継続した12ヶ月の各月の標準報酬月額を平均した額)÷30日×2/3
と、普段の67%近くはもらえるので無理はせずに休んでください。
※今回は悪阻と切迫についての話をしましたが、他の病気やケガの場合も同じなので参考にしてみてください。
出産、育休の手当てについてはこちらも参考にしてください。